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ノア式予習シリーズ学習法 6年社会下 有名校対策 第12回 文章を読み解く問題3 練習問題1 解説その3

問3です。 
 
参議院が議決しない場合に衆議院の優越が起こる場合に関する問題です。 
 
日本国憲法の条文の正確な知識が必要な問題です。 
 
この問題は法律案の議決の場合ですから、日本国憲法第59条第4項に規定されています。 
 
「参議院が、衆議院の議決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて 
 
60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したもの 
 
とみなすことができる(日本国憲法第59条第4項)。」 
 
と規定されています。 
 
したがって、正解は60日となります。 
 
その他の場合をまとめておきましょう。 
 
予算の議決・条約の承認 ⇒ 国会休会中の期間を除いて30日以内。 
 
内閣総理大臣の指名 ⇒ 国会休会中の期間を除いて10日以内。 
 
これに法律案の議決の場合を含めて3パターンありますので、きちんと整理しましょう。 
 
ただ、その前に、衆議院と参議院が異なる議決をした場合にどういった過程を経て 
 
衆議院の議決が国会の議決となるのかをきちんと覚えてください。