ノア式予習シリーズ学習法 6年社会下 難関校対策 第3回 憲法から見る日本の政治 練習問題3 解説その5
続いて、問11です。
裁判官は何に従って仕事(裁判)をするのでしょうか?
裁判が公平に行われるためには、裁判所や裁判官が、国会や内閣、その他
なにものからも圧力や干渉を受けないことが必要になります。
(これを司法権の独立といいます。)
日本国憲法第76条に裁判官についてこのことが規定されています。
問11は第76条の条文の内容について出題されています。
正解は(自己の/自分の)良心(りょうしん)です。
最後の問12です。
裁判官がやめさせられる場合として「正しくないもの」をえらびます。
ア:病気になったり、精神状態がおかしくなったりするときちんとした
裁判ができなくなりますね。正しいです。
イ:問11でも出てきましたが、裁判所や裁判官は国会や内閣、その他
なにものからも圧力や干渉を受けません。
内閣が裁判所に対してできることは、最高裁判所長官の指名と
その他の裁判官の任命だけです。
また、日本国憲法第78条で行政機関は懲戒処分ができないと規定されています。
ウ:日本国憲法第79条で規定されています。
エ:日本国憲法第78条で規定されています。
以上で6年社会下 難関校対策 第3回 憲法から見る日本の政治
練習問題3の解説をおわります。